ソフトウェア特許
というか、「Webサービスを活用したコンピュータソフトウェアの特許」が、もし仮に成立したとして、更にバッチリと侵害が確認できたとしても、誰を訴えれば良いのかが非常に難しいと理解しているのですが、本当のところはどうなんでしょう?
「Webサービスを活用した」場合には、あちこちに単体機能が分散していて、それらの機能を提供しているのは別人格。んで、単体機能としては特許を侵害していないけれども、それらをまとめて利用すると、いつの間にか特許を侵害してしまう。というのが、割と考えられるシナリオかと思います。
この場合、直接侵害をしているのは、最終ユーザになるかと思いますが、全国に何人いるかわからないそういう人達に対して、一人一人訴えを起こすのは、とても非現実的。最終ユーザがでかい企業であればまだしも、個人の場合には無意味ですね。
んじゃぁ、単体機能を提供している人はどうかというと、それだけでは特許を侵害していないので、訴えにくい。間接侵害がどうのこうのという考え方もありますが、もっと厄介なのは、日本国外で動いているサーバ上でサービスを提供している場合。当然、日本の特許法の効力は及びません。ネットワークを介して配信されるソフトウエアについては、侵害追求上の問題が残る。と指摘している専門家もいるぐらいですので、まだまだ未解決なんじゃないかと思っています。
というか、色んなコンポーネントを組み合わせて使えば使うほど、権利問題の解決が難しくなってしまって、権利保有者もどうにもならなくなるんじゃないかと想像しています。なので、特許でいちゃもんをつけられたら、ブラウザコンポーネントを使うというのは、なかなかうまい策のような気がしています。